水質基準に関する省令
平成十五年厚生労働省令第百一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
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1項
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 | 一般細菌 | 一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。 |
二 | 大腸菌 | 検出されないこと。 |
三 | カドミウム 及び その化合物 | カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg / l以下であること。 |
四 | 水銀 及び その化合物 | 水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg / l以下であること。 |
五 | セレン 及び その化合物 | セレンの量に関して、〇・〇一mg / l以下であること。 |
六 | 鉛 及び その化合物 | 鉛の量に関して、〇・〇一mg / l以下であること。 |
七 | ヒ素 及び その化合物 | ヒ素の量に関して、〇・〇一mg / l以下であること。 |
八 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、〇・〇二mg / l以下であること。 |
九 | 亜硝酸態窒素 | 〇・〇四mg / l以下であること。 |
十 | シアン化物イオン 及び塩化シアン | シアンの量に関して、〇・〇一mg / l以下であること。 |
十一 | 硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素 | 一〇mg / l以下であること。 |
十二 | フッ素 及び その化合物 | フッ素の量に関して、〇・八mg / l以下であること。 |
十三 | ホウ素 及び その化合物 | ホウ素の量に関して、一・〇mg / l以下であること。 |
十四 | 四塩化炭素 | 〇・〇〇二mg / l以下であること。 |
十五 | 一・四―ジオキサン | 〇・〇五mg / l以下であること。 |
十六 | シス―一・二―ジクロロエチレン 及びトランス―一・二―ジクロロエチレン | 〇・〇四mg / l以下であること。 |
十七 | ジクロロメタン | 〇・〇二mg / l以下であること。 |
十八 | テトラクロロエチレン | 〇・〇一mg / l以下であること。 |
十九 | トリクロロエチレン | 〇・〇一mg / l以下であること。 |
二十 | ベンゼン | 〇・〇一mg / l以下であること。 |
二十一 | 塩素酸 | 〇・六mg / l以下であること。 |
二十二 | クロロ酢酸 | 〇・〇二mg / l以下であること。 |
二十三 | クロロホルム | 〇・〇六mg / l以下であること。 |
二十四 | ジクロロ酢酸 | 〇・〇三mg / l以下であること。 |
二十五 | ジブロモクロロメタン | 〇・一mg / l以下であること。 |
二十六 | 臭素酸 | 〇・〇一mg / l以下であること。 |
二十七 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン 及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 〇・一mg / l以下であること。 |
二十八 | トリクロロ酢酸 | 〇・〇三mg / l以下であること。 |
二十九 | ブロモジクロロメタン | 〇・〇三mg / l以下であること。 |
三十 | ブロモホルム | 〇・〇九mg / l以下であること。 |
三十一 | ホルムアルデヒド | 〇・〇八mg / l以下であること。 |
三十二 | 亜鉛 及び その化合物 | 亜鉛の量に関して、一・〇mg / l以下であること。 |
三十三 | アルミニウム 及び その化合物 | アルミニウムの量に関して、〇・二mg / l以下であること。 |
三十四 | 鉄 及び その化合物 | 鉄の量に関して、〇・三mg / l以下であること。 |
三十五 | 銅 及び その化合物 | 銅の量に関して、一・〇mg / l以下であること。 |
三十六 | ナトリウム 及び その化合物 | ナトリウムの量に関して、二〇〇mg / l以下であること。 |
三十七 | マンガン 及び その化合物 | マンガンの量に関して、〇・〇五mg / l以下であること。 |
三十八 | 塩化物イオン | 二〇〇mg / l以下であること。 |
三十九 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 三〇〇mg / l以下であること。 |
四十 | 蒸発残留物 | 五〇〇mg / l以下であること。 |
四十一 | 陰イオン界面活性剤 | 〇・二mg / l以下であること。 |
四十二 | (四S・四aS・八aR)―オクタヒドロ―四・八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン) | 〇・〇〇〇〇一mg / l以下であること。 |
四十三 | 一・二・七・七―テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール) | 〇・〇〇〇〇一mg / l以下であること。 |
四十四 | 非イオン界面活性剤 | 〇・〇二mg / l以下であること。 |
四十五 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg / l以下であること。 |
四十六 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 三mg / l以下であること。 |
四十七 | pH値 | 五・八以上八・六以下であること。 |
四十八 | 味 | 異常でないこと。 |
四十九 | 臭気 | 異常でないこと。 |
五十 | 色度 | 五度以下であること。 |
五十一 | 濁度 | 二度以下であること。 |
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