水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上 及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。