水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第七条 # 河川管理者事業計画

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

2項

河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況 及び その原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該 他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。

3項

河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む 特別措置法第四条第一項の指定地域において特別措置法第五条第一項の規定により質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。

4項

河川管理者は、第一項 及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。

5項

河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

第一項 及び前項の規定により対象とする取水地点の位置 並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。

二 号

前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置 及び講じようとする措置の内容

三 号

前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域 及び実施予定期間 並びにその実施に要する費用の概算

四 号

前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項 及び第八項において「負担予定額」という。

6項

負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用 その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部 又は一部を負担する国 又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。

7項

河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。

8項

河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村 及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。

9項

河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係地方公共団体 及び対象水道事業者に送付しなければならない。

10項

前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。