水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第九条 # 協議会

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項 及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者 又はその指名する職員をもって構成する。

3項

会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県 又は河川管理者において処理する。

5項

前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。