水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

この法律において「水道事業者」とは、水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定による認可を受けて同法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く)を経営する者 及び同条第五項に規定する水道用水供給事業者をいう。

2項

この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業 又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。

3項

この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。

4項

この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の整備に関する事業

二 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項の規定によりし尿 及び雑排水(工場廃水、雨水 その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿 及び雑排水を管渠によって収集するものに限る)の整備に関する事業

三 号

浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿 及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業

四 号

浄化槽であって、し尿 及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業

五 号

畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥 その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る

六 号

水道法第三条第一項に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る

七 号

河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第四条第四項 及び第七条第二項において同じ。)に関する事業(次に掲げるものを除く)のうち、しゅんせつ事業、導水事業 その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。

特定多目的ダム法昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業

独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号 若しくは第二号(同号イに係る部分に限る) 又は附則第四条第一項に規定する業務に該当する事業

八 号

その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの