水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第五条 # 都道府県計画

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

都道府県は、前条第一項 又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

2項

都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む 特別措置法第四条第一項の指定地域において特別措置法第五条第一項の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。

3項

都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。

4項

都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

第一項 及び前項の規定により対象とする取水地点の位置 並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。

二 号

前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置 及び講じようとする措置の内容

三 号

前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域 及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算

四 号

前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項 及び第七項において「負担予定額」という。

5項

負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用 その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部 又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。

6項

都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。

7項

都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村 及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。

8項

都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者 及び対象水道事業者に送付しなければならない。

9項

主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

10項

前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。