水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第八条 # 事業の実施

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

都道府県計画 又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 その他の者が実施するものとする。