水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第六条 # 下水道整備事業に係る案の提出等

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者 及び同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。

2項

前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。