国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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第十一条 # 都道府県計画の作成のための援助
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正