水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第十一条 # 都道府県計画の作成のための援助

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。