都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言 又は勧告をすることができる。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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第十三条 # 浄化槽整備事業の円滑な実施
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正
国は、前項の事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。