水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。