この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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第十九条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正