国 及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通 又はそのあっせん その他の援助に努めるものとする。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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第十二条 # 資金の確保等
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正