前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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第十五条 # 河川管理者事業計画に係る負担金の帰属
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正