この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
号
二
号
第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項の規定による関係行政機関の長への協議 及び同条第五項の規定による基本方針の公表に関する事項については、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 及び環境大臣
第五条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告 及び同条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による助言に関する事項については、厚生労働大臣 及び同条第八項の都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を所管する大臣