水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第十条 # 水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。

2項

計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県 及び河川管理者に提出しなければならない。

3項

都道府県 及び河川管理者は、水道原水水質記録 及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。