水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

第四条 # 水道事業者等の要請等

@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正

1項

水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業 又は同法第三条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。

2項

水道事業者が特別措置法第四条第二項の規定による要請をしたとき(同項の都府県が同項の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下 この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。

3項

都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況 及び その原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。

4項

都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川を管理する河川管理者(河川法第七条(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。