水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

# 平成六年法律第八号 #

附 則

平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 12時58分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。