この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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附 則
平成八年六月二六日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。