何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。
ただし、次条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)が、同項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第十二条において同じ。)に係る特定水銀使用製品を製造する場合は、この限りでない。
何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。
ただし、次条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)が、同項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第十二条において同じ。)に係る特定水銀使用製品を製造する場合は、この限りでない。