主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者(以下「水銀含有再生資源管理者」という。)がその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八
最終編集日 :
2024年 10月28日 18時59分
主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
環境大臣 及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第二十二条第二項の規定は、前項の規定による報告について準用する。