水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第六条 # 特定水銀使用製品の製造の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八

1項

特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
製造しようとする特定水銀使用製品の種類 及びその数量
三 号
製造しようとする特定水銀使用製品の用途
四 号
その他主務省令で定める事項
3項

主務大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。