既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品(以下「新用途水銀使用製品」という。)については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護 又は生活環境の保全に寄与するものである場合でなければ、その製造 又は販売(以下「製造等」という。)をしてはならない。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第十三条 # 新用途水銀使用製品の製造等の基本原則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八