何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。
ただし、当該特定水銀使用製品が第六条第一項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品 又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入された特定水銀使用製品であって、当該許可 又は承認に係る用途に用いられる場合は、この限りでない。
何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。
ただし、当該特定水銀使用製品が第六条第一項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品 又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入された特定水銀使用製品であって、当該許可 又は承認に係る用途に用いられる場合は、この限りでない。