主務大臣は、新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護 又は生活環境の保全に寄与することを確保するために必要があると認めるときは、前条第二項の規定による届出をした者(以下「新用途水銀使用製品届出者」という。)に対し、新用途水銀使用製品の製造等に関し必要な勧告をすることができる。
この場合において、同条第四項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
主務大臣は、新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護 又は生活環境の保全に寄与することを確保するために必要があると認めるときは、前条第二項の規定による届出をした者(以下「新用途水銀使用製品届出者」という。)に対し、新用途水銀使用製品の製造等に関し必要な勧告をすることができる。
この場合において、同条第四項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。