主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第七条第一号、第三号 又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
不正の手段により第六条第一項 又は前条第一項の許可を受けたとき。
前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。