水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

# 昭和四十八年法律第百号 #

第七条 # 報告及び検査


1項

主務大臣は、経営資金の貸付けが適正に行なわれているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該経営資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又は その職員をして融資機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。