水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

# 昭和四十八年法律第百号 #

第三条 # 国庫補助


1項

都道府県 及び市町村は、融資機関が経営資金を貸し付けるときは、当該貸付けに係る経営資金につき利子補給を行なう旨の契約及び当該経営資金を貸し付けたことによつて当該融資機関が受けた損失を補償する旨の契約を、当該融資機関と結ぶことができる。

2項

政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部 又は一部を補助する。

一 号

市町村が、融資機関との契約により、当該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なうのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

二 号

都道府県が、融資機関との契約により、当該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なう場合における当該利子補給に要する経費

三 号

市町村が、融資機関との契約により、当該融資機関が経営資金(特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸し付けるものに限る。以下この条において同じ。)を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該融資機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

四 号

都道府県が、融資機関との契約により、当該融資機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償する場合における当該損失補償に要する経費

五 号

市町村が、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、中小企業等協同組合である協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会、中小企業金融公庫 又は商工組合中央金庫(以下「連合会等」という。)との契約により、経営資金を貸し付けようとする漁業協同組合、水産加工業協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合 又は商店街振興組合(以下「組合」という。)に対し当該資金に充てるための資金を当該連合会等が貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会等に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費

六 号

都道府県が、連合会等との契約により、経営資金を貸し付けようとする組合に対し当該資金に充てるための資金を当該連合会等が貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会等に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

3項

前項第三号から 第六号までの契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

一 号

融資機関 又は連合会等は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもつて当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

二 号

融資機関 又は連合会等は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもつて当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により都道府県 又は市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該都道府県 又は当該市町村に納付しなければならないこと。

三 号

融資機関は、被害漁業者等に対する経営資金の貸付けの契約において、当該被害漁業者等が水産動植物の汚染の原因となつた水銀等を排出した事業者から 当該貸付けに係る損失の塡補を受けたときは、すみやかに、その塡補を受けた額の限度において、当該契約に係る債務を弁済すべき旨を定めるべきこと。

4項

第二項第三号から 第六号までの損失は、融資元本の償還期限の到来後 政令で定める期間を経過してもなお元本 又は利息(政令で定める遅延利息を含む。)の全部 又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。