水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

# 昭和四十八年法律第百号 #

第五条 # 政府への納付金


1項

第三条第二項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関 又は連合会等から同条第三項第二号の事項を含む損失補償契約により同号の納付金の納付を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

2項

第三条第二項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、当該都道府県から補助金の交付を受けた市町村が融資機関 又は連合会等から同条第三項第二号の事項を含む損失補償契約により同号の納付金の納付を受けたときは、その一部を当該市町村が都道府県から 補助を受けた割合に応じて当該市町村から納付させ、その納付金の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。