水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

# 昭和四十八年法律第百号 #

第六条 # 補助金の打切り又は返還


1項

政府は、都道府県 若しくは市町村がこの法律 若しくは この法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県 若しくは市町村と第三条第二項第三号から 第六号までの契約を結んだ融資機関 若しくは連合会等が同条第三項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部 若しくは一部を交付せず、又は すでに交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。