水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

# 昭和四十八年法律第百号 #

第四条


1項

前条第二項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に従い、当該各号に掲げる額の範囲内とする。

一 号

前条第二項第一号 及び第二号に掲げる経費のうち、特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費

当該利子補給額の百分の六十五に相当する額 又は当該利子補給の対象となつた融資機関ごとの貸付金の総額に年三・五七五パーセント以内において融資機関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額

二 号

前条第二項第一号 及び第二号に掲げる経費のうち、前号の被害漁業者等以外の被害漁業者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費

当該利子補給額の百分の五十に相当する額 又は当該利子補給の対象となつた融資機関ごとの貸付金の総額に年二・七五パーセント以内において融資機関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額

三 号

前条第二項第三号から 第六号までに掲げる経費

当該損失補償額の百分の五十に相当する額 又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のいずれか低い額