前条ニ依リ公告若ハ告知ヲ為シタル日ヨリ六箇月以内ニ所有者物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ市町村長ハ所有者ヲシテ取除、保管及公告ニ要シタル費用ヲ納付セシメ之ニ其ノ物件ヲ引渡スヘシ
水難救護法
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明治三十二年法律第九十五号
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第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項ノ期間内ニ物件ノ引渡ヲ請求スル者ナキトキハ市町村長ハ其ノ物件ヲ公売シ其ノ代金ヲ以テ取除、保管、公告及公売ニ要シタル費用ヲ支弁スヘシ此ノ場合ニ於テ残余アルトキハ市町村ノ取得トス