水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時41分


1項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章ノ規定ハ第六条 又ハ第七条第三項ノ処分ニハ之ヲ適用セズ

1項
本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム