内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項の規定により政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、当該拠点返還地において国が取り組むべき方針(以下この条 及び次条において「国の取組方針」という。)を定めなければならない。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
第二十七条 # 国の取組方針の策定
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項の規定により前項の政令で定める面積未満の拠点返還地を指定した場合には、第三十条第一項の駐留軍用地跡地利用推進協議会における協議により、当該拠点返還地において国の取組方針を定めることができる。
国の取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
拠点返還地の整備の方針に関する事項
二
号
拠点返還地において実施すべき事業 及び実施主体に関する事項
三
号
重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項
四
号
産業の振興に関する事項
五
号
その他拠点返還地の整備に関し必要な事項
内閣総理大臣は、国の取組方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、国の取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
内閣総理大臣は、拠点返還地の区域の変更 その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、国の取組方針を変更するものとする。
第四項から第六項までの規定は、前項の規定による国の取組方針の変更について準用する。