第十四条第一項 又は第十五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日 又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
一
号
二
号
三
号
前条第二項の規定による通知があった場合
当該通知があった日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
前条第四項の規定による通知があった場合
当該通知があった時
前条第三項に規定する期間内に同条第二項 又は第四項の規定による通知がなかった場合
当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日