特定駐留軍用地内の土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に対し、その旨を申し出ることができる。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
第十五条 # 地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
前項の規定による申出があった場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第十七条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。
公有地の拡大の推進に関する法律第五条第一項の規定は、第一項に規定する土地の地方公共団体等による買取りを希望する者については、適用しない。