沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法

# 平成七年法律第百二号 #
略称 : 跡地利用特措法 

第十四条 # 土地を譲渡しようとする場合の届出義務等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

特定駐留軍用地(特定事業の見通しが定められていないものを除くにおいて同じ。)内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在 及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に届け出なければならない。

2項

前項の規定は、同項に規定する土地が次の各号いずれかに該当する場合において、当該土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない

一 号

国 若しくは地方公共団体等(沖縄県、関係市町村 及び沖縄県 又は関係市町村が単独で、又は共同して設立した土地開発公社をいう。以下において同じ。)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。

二 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき。

三 号

前項の規定による届出に係るものであって、に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。

四 号

国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。

五 号

又はに規定する土地売買等の契約を締結する場合ににおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

六 号
その面積が政令で定める規模未満のものであるとき。
3項

の規定による届出は、 若しくはの規定による勧告 又はにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く)、 及び 若しくはの規定による勧告 又はの規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。

4項

及びの規定は、第一項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない