特定駐留軍用地(特定事業の見通しが定められていないものを除く。次条第一項において同じ。)内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在 及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に届け出なければならない。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
第十四条 # 土地を譲渡しようとする場合の届出義務等
前項の規定は、同項に規定する土地が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
国 若しくは地方公共団体等(沖縄県、関係市町村 及び沖縄県 又は関係市町村が単独で、又は共同して設立した土地開発公社をいう。以下この章において同じ。)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき。
前項の規定による届出に係るものであって、第十七条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
国土利用計画法第二十七条の四第一項 又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に同法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。
国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第十六条、第十七条(同法第二十七条の五第一項 若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告 又は同法第二十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第十八条 及び第三十三条第三号(同法第二十七条の五第一項 若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告 又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。
公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項 及び第三項の規定は、第一項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。