この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
附 則
令和四年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 22時15分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定 及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定 並びに附則第十二条、第二十六条 及び第二十七条の規定 公布の日
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。