この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
附 則
平成二三年五月二日法律第三五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 22時15分
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