この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
附 則
平成二四年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 22時15分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び附則第三条の規定 公布の日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第六条第一項の規定により定められた返還実施計画は、この法律による改正後の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第八条第一項の規定により定められた返還実施計画とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。