没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第一項 又は第六十六条第一項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)が
されている財産に対し滞納処分(法第四十条第一項に規定する滞納処分をいう。以下同じ。)による
差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員 その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、
検察官にその旨を通知しなければならない。
ただし、没収保全がされている
金銭債権(法第十三条第一項に規定する金銭債権をいう。)に対し
滞納処分による差押えをした場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)
第十九条第二項(同規則第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、
この限りでない。