河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。