河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第七十一条 # 負担金の通知及び納入手続等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第六十七条第六十八条第二項第七十条第一項前条第一項 及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。