河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第七十条 # 受益者負担金

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2項

前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲 及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。