河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第三十七条 # 河川管理者の工作物に関する工事の施行

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。