水防管理団体 又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材 又は設備を保管するための倉庫 その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条、第二十六条第一項 及び第三十四条第一項(第二十四条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体 又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第三十七条の二 # 土地の占用等に関する水防管理団体等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号