前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第三十九条 # 関係河川使用者の意見の申出
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号