河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第三十八条 # 水利使用の申請があつた場合の通知

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者は、水利使用に関し第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的 その他国土交通省令で定める事項を第二十三条 及び第二十四条から第二十九条までの規定による許可を受けた者 並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総称する。)に通知しなければならない。


ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者 及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。