第二十三条、第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
前項に規定する許可 又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可 又は登録に基づく地位を承継する。
第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。
第二十三条、第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
前項に規定する許可 又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可 又は登録に基づく地位を承継する。
第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。