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河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第二十三条
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流水の占用の許可
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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河川
河川法
第二十三条
1項
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
ただし
、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。