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河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第二十三条
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流水の占用の許可
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施行日
: 令和七年六月一日
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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河川
河川法
第二十三条
1項
河川の
流水
を
占用しようとする者
は、国土交通省令で定めるところにより、
河川管理者
の
許可
を受けなければならない。
ただし
、
次条
に規定する発電のために河川の流水を
占用
しようとする場合は、この限りでない。