河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第二十九条 # 河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員 又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

2項

二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。